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元日の会社設立が可能になります!

1月1日付の会社設立が可能に!ということでカーナンバー1のミニカーの写真を。(今年はF1のレギュレーションが大きく変わる年。開幕が今からとても楽しみです)

 今回は会社設立の登記に関して興味深い改正が行われましたのでご紹介したいと思います。
 その改正の内容としてはずばり、『法務局が休みの日でも会社設立日にすることができる』ようになったというものです。

 会社設立日とは?という方のために簡単にご説明すると、株式会社や一般社団法人と言った会社・法人は定款作成・認証・出資の履行等の設立手続きを終えた後、法務局に設立登記申請をした日が設立日となります。(登記が設立要件でない法人もあります)
 法務局の開庁日でなければ登記申請は受け付けてはもらえません。そのため、設立したい日が土日祝日や年末年始の場合、いくら設立手続きが実質的に終わっていても設立日とすることはできませんでした。1月1日に新たな気持ちで会社を設立したいと思っておられる方も多いのではと思いますし、月初めが休日の場合に何かと不便を感じてきました。(会計期間の問題など)
 
 これがどのように変わったのかというと、設立日としたい休日の直前の開庁日に申請を行う場合、設立日希望日の指定ができるという内容の規定が加えられました。(令和8年法務省令第2号)つまり、土曜日や日曜日に設立したい場合、その直前の金曜日(金曜日が祝日の場合はさらに前の日)に申請して、申請書に設立日を指定することを希望する旨を明記しておくことで、希望の設立日を実現できるようになったのです。この改正は今年、令和8年2月2日から施行されます。例えば、来年の1月1日付で会社を設立したい場合、今年の12月28日に登記申請する必要があります。
 今年の各月の朔日の曜日を見ると、3月・8月・11月が休日で、以前であれば1日付の設立ができませんでしたが、今年からは可能となっています。会社設立をご検討中の方は候補日に入れて見られてはいかがでしょうか。
 
 希望の設立日がある場合は特に取下げなどにならないよう、確実な登記申請が求められます。設立希望日の指定の方法等も含めて、ぜひ司法書士にご相談ください。

2026年01月30日

相続無料相談会開催!

 毎年2月は司法書士会で『相続登記お済ですか月間』と名付けて、相続登記を促進するために無料の相談会などを開催しています。高松では主に司法書士会館で開催されますが、今回イオンモール高松でも無料相談会を開催することとなりました。(香川県司法書士会東支部主催)
 日時:2026年2月28日10時~16時
 場所:イオンモール高松(高松市香西本町1-1)
    1階催事スペース(ココカラファイン様とH&M様の間です)

 当日直接上記開催場所に設けております受け付けまでお越しください。お受けできる相談枠には限りがありますのでお早めに!
 相続に関する悩み事、疑問に司法書士が個別に相談対応いたします。お買い物のついでなどでも是非!

 一昨年も同様の相談会を開催させて頂きましたが大きな反響をいただき、当日予約の枠が全て埋まってしまったほど。司法書士を少し身近に感じていただけたのではと手ごたえを感じました。
 今回も前回同様多くの方にお越しいただければ良いなと私を含めた支部役員皆準備を進めております。
 
 また、2月は相談会のほかにも各事務所にて相続登記に関する無料相談をお受けしておりますのでお気軽にまずはご連絡ください。

2026年01月22日

2026年のご挨拶

2026年1月も早半ばを過ぎましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?本来であれば、新年の挨拶となる本ブログは、仕事始めのタイミングで投稿するつもりだったのですが…月日が経つのは早いものですね。
 気を取り直して、司法書士の業務に関して、今年の意気込みを忘れないように記しておきたいと思います。

司法書士にまつわる最近のトピックといたしましては、
① 相続登記義務化による申請期限がもうすぐ1年!
 相続登記は令和6年4月に義務化され、義務化前に発生していた相続等については、その申請期限がこの4月で1年を切ります。義務化がいよいよ始動し始める感がします。相続人の多い案件等は意外なほど時間が掛かってしまう相続登記。まだ1年あるとは思わずに、お早めににご相談を。

② 住所変更登記が義務化されます。
 先にあげた相続登記義務化のきっかけとなったのは、相続登記が長年放置された結果、土地所有者が不明な土地が増えてしまったことによる弊害を防止するためですが、相続が発生していなくても、引越しなどによる所有者の住所の変更が登記に反映できていなければ、登記から所有者を探すのが困難になってしまうことは同じでした。
 そのため、不動産の所有者の住所が変わった場合の住所変更登記が義務化され、今年から施行されます。正当な理由なく住所変更登記を2年以上放置していると、過料が課される可能性があります。
 運用に際しては、まず法務局から催告の手紙が届き、それでも登記がなされない場合に過料が課されることになりますので、いきなり過料が課される心配はありませんが、引越しなどをされた際には、住所変更登記をお忘れなきよう、お願いいたします。

③不動産登記申請時に国籍の届出が必要に?
 こちらは現在法務省令改正にむけたパブリックコメント募集中となっており、実際にどのような形となるかはまだ分かりませんが、不動産登記の申請時に所有権登記名義人の国籍についても申請書記載内容に含めることになる見込みで、来年度(令和8年度)早期の実施を目指すとされています。
 円安の影響などもあり、海外の方が多く日本の土地を買っているのではという噂、懸念が広まっていることを受けて、まずは外国人の方がどれほど不動産を購入しているのかの実態を把握しようという制度趣旨のようです。当然すべての方に国籍を確認する必要が出てきますので、司法書士業務にも影響が大きそうです。

 こうして、今年や来年の不動産登記のトピックを並べてみましたが、感じるのは、不動産登記の役割が拡大してきているなという点です。
 個人の財産権を守るという本来の役割に加え、不動産が管理されず放置されることによる弊害を予防するという公益目的の達成のための『相続登記義務化』『住所変更登記義務化』そして、国防的な意義も視野に入れた『不動産登記申請時の国籍の申出』と言った新たな役割が不動産登記には期待されているなと感じます。
 時代の流れに沿って新たな役割が求められる不動産登記。その不動産登記に携わる司法書士の一人としては、法改正等に目ざとくあり、新たに求められる役割もしっかりと果たして行けるように頑張っていこうと思います。

 遅ればせながらお正月気分をということで先日、あん餅雑煮を食べに行って来ました。香ばしいお餅とじんわり優しい甘さのあんこが、白みそのお汁と良くなじんでとてもおいしかったです。

2026年01月20日

仮登記の抹消

【今年の一枚】先月自転車で小豆島の寒霞渓を上った際の一枚です。上り坂は非常に辛い道のりでしたが、頂上からの眺めは疲れを忘れさせてくれるものでした。

 年の瀬、皆様いかがお過ごしでしょうか?
 振り返ると、バタバタと忙しくて、あっという間の一年ではありましたが、色々勉強になることも多かったなと思います。そこで今年苦戦した登記について備忘録的にまとめておこうと思います。

 問題となったのは所有権移転仮登記の抹消登記でした。
 仮登記って何?という方のために簡単に説明すると、対抗力などは認めらない、順位の保存のためになされる登記のことで、登記の原因になる実体法上の権利変動が既に生じている場合(1号仮登記)と、権利変動がまだ生じていない請求権の段階のもの(2号仮登記)があります。
 2号仮登記は、売買の予約をした場合や、農地で売買契約はしたけれど農地法の許可がまだ得られていないといった場合に使われます。
 これに対して1号仮登記は、権利変動自体は既に生じているけれど、登記に必要な権利書を添付できない場合などに使われます。
 1号も2号も、仮登記のままでは、登記としての本来の効力は発揮できません。所有権の登記であれば、所有権を第三者に主張したり、抵当権であれば、これを実行して競売にかけたりといったことをするには、事前に仮登記を本登記にする登記手続きが必要になります。
 
 さて、今回は相続のご依頼を頂き、登記事項を確認したところ、土地の一つに、贈与を原因として所有権一部移転(持分10分の1)の仮登記がされておりました。土地の所有者も、仮登記の名義人も既に亡くなっているので、何故このような仮登記をしたのかは不明ですが、このままでは、完全な所有権を取得できない可能性があり、この土地を売ったりといった処分を行うことが困難になってしまいます。そのため、相続登記と併せてこの仮登記の抹消登記手続きも請け負いました。
 
 仮登記された権利も当然相続することができます。1号仮登記は権利変動が既発生ですので尚更です。そこで、仮登記名義人の相続人の方々に協力頂き、遺産分割協議により仮登記の相続をして、相続した仮登記名義人から仮登記の抹消登記を行っていただくことにしました。相続登記は遺産分割協議書中にどの仮登記を相続するのかをしっかりと特定できるように記載する事に注意すれば普通の相続登記と何も変わりません。
 そして、相続した仮登記の抹消ですが、仮登記は対抗力が認められていないため、簡易な抹消手続きが認められています。通常登記は両当事者、権利者と義務者が共同で申請することが原則とされています。権利者=抹消登記で利益を受ける所有権者。義務者=抹消登記で自らの権利が消えてしまう仮登記名義人。の両方が協力して登記するのが基本です。
 しかし、仮登記に限っては、いくつか例外が用意されていて、
① 仮登記名義人からの単独申請
② 仮登記名義人の承諾を得て、権利者からの単独申請
が可能となっています。

 さてそんな訳で、仮登記の相続登記と抹消登記を申請することになりますが、ここに落とし穴があります。それは、『相続した仮登記だけを抹消すると、相続以前の仮登記に戻ってしまう』という点です。
 どういうことか、理解頂くにはまず、前提知識として、『1号仮登記の移転登記は主登記』でなされます。主登記というのは新たな順位番号を付す登記のことで、例えば2番仮登記を相続した場合、相続した仮登記は3番仮登記になります(実際には間に他の登記が入っていて、もっと後の番号になることもあります。)
 そして、相続登記がなされても、元の仮登記が抹消される訳ではありません。例えば、2番仮登記を相続した3番仮登記を本登記にする場合、2番を本登記にしてから3番仮登記の本登記をする流れになります。そのため仮登記の移転をしても、元の仮登記が用済みになる訳ではありません。
 ですので、3番仮登記(相続した先の仮登記)の抹消登記を申請した場合、この登記自体は問題なく可能ですが、このままでは単純に3番仮登記が消え、2番仮登記(相続する前の元の仮登記)は元々の状態で残る(と言うよりも、戻って来たような状態になる)こととなります。
 仮登記の相続が間違いであった場合はこれで問題ないのですが、相続したのちに仮登記を解除等で、確定的に消滅させる意思であった場合、実体法上の権利変動を登記に正確に反映できてないことになってしまいます。(『不動産登記のQ &A200選』(日本法令刊)231〜232ページ参照)
 そこで、この場合、3番仮登記の抹消と合わせて、2番仮登記の抹消も申請する必要が出てきますが、先ほど説明したように仮登記の抹消には仮登記名義人からもしくは仮登記名義人の承諾が必要となっています。しかし、2番仮登記名義人は亡くなってしまっています。
 私が調べた限りでは、上記の申請者権者について特例のようなものは見当たらないため、一体誰から2番仮登記を抹消できるのか、頭を抱えることになりましたが、『不動産登記の実務相談事例集Ⅱ』(日本加除出版株式会社刊)の237〜238ページによると、元々の仮登記と、相続により移転した仮登記は実体的に一体のもののため、3番仮登記名義人から2番仮登記の抹消申請が可能との記載を見つけることができました。
 上記の記載は通達や先例ではないため、全国統一の取り扱いかどうかは不明です。実際の登記申請の際には、申請先の法務局とご相談されることをお勧めします。
 今回のケースでは上記記載を基に法務局と打ち合わせの上、①2番仮登記の相続登記⇒②3番仮登記名義人(仮登記名義人の相続人)から2番3番仮登記抹消登記申請、という形で申請することで無事に仮登記の抹消をすることができました。

 相続、仮登記抹消登記というあまり珍しくない登記手続きの中にも、意外な落とし穴が潜んでいたりします。日々勉強だなと痛感しました。
 来年も是非たくさん勉強したいなと思っておりますので、ややこしそうな案件でも、もちろん単純そうな案件でも是非お気軽にご相談ください。

2025年12月31日

相続登記の際の免許税の減免とは?

 先日梅の花を見に行きました。
 例年より開花が遅れているようで殆ど蕾でしたが、中にはきれいに咲いている花もちらほら。なにより、一面に梅の花の良い香りが漂っていて、春はすぐそこまで来ているなと感じました。

 

 早期の相続登記を促すために、相続登記の義務化がなされたのは記憶に新しいかと思いますが、相続登記の促進策は義務化以外にも用意されています。その一つが、相続登記の際の登録免許税の免除や減免の規定です。


登録免許税とは?

 不動産登記を申請する際に法務局に納付する税金です。登記の内容により金額が異なります。不動産の相続登記は通常、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

 他の税金と同様に、様々な特例が設けられており、相続登記の際に適用できる減免の規定としては租税特別措置法84条の2の3第1項と第2項があります。


租税特別措置法84条の2の3第1項とは?
 死亡した相続人が相続した持分についての登録免許税を免除する規定です。
 不動産の登記名義人が亡くなり、その相続登記がなされないうちに、相続人の方が亡くなりさらに次の代の相続が発生したという場合です。

 この様な数次相続の場合、条件を満たせば、最終の相続人に直接相続させる登記をすることができますが、原則的には一代づつ相続登記をしていく形になります。その時に、同じ不動産について何度も登録免許税を払わないといけなければ、割高感を感じ、相続登記をためらってしまいかねません。そこで、中間の相続人に関する相続登記にかかる登録免許税が免除されます。
 例:祖父名義の不動産(評価額「120万円」)を親が相続し、その後本人が相続した場合
   本来:120万円×1000分の4が2回で9600円
   特例:1回分で済むので4800円(祖父⇒父は免除)


租税特別措置法84条の2の3第2項とは?
 より多くのケースで利用できるのがこの特例です。

 相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地についての相続登記に関しては登録免許税がかかりません。

 この100万円以下かどうかは土地1筆ごと(1地番ごと)に判断されます。例えば80万円の土地と120万円の土地を相続した場合、80万円の方は登録免許税がかからず、120万円の土地についてだけ登録免許税が必要です。

 また、相続したのが共有持分の場合、その持分割合で判定します。例えば120万円の土地について被相続人の持分が2分の1だった場合、120万÷2=60万なので適用されます。


併用はできるの?
 そして、気になるのはこの2つの減免措置は併用できるのかという点ですが、結論からいうと、併用はできません。
 私が経験したケースでは、父親名義の土地の相続で、相続人は母親と息子さん一人。そして、相続登記が未了のうちに母親が亡くなったという事例です。

 以前はこのようなケースでは、いわゆる一人分割協議(息子さんが父親の相続人としての立場と、相続人兼被相続人となる母親の相続人としての立場に分けて考えて、一人で分割協議を成立させる)の方法によって、直接息子さんに相続登記できていましたが、最近の判例によりこの方法は否定され、一旦母親と息子さん名義に相続登記をし(法定相続分通りに2分の1づつ)、その後、母親が相続した持分について息子さんへ相続登記をするという流れで手続きする必要があります。
 この場合、土地の評価額が仮に120万円だったとすると。第1段階の登記(父親⇒亡母親・息子への登記)の際、亡母親名義の持分2分の1については第1項の規定が適用され非課税になります。すると、この土地について課税されるのは息子さんの相続分となる持分2分の1についてなので、60万円ということになり、100万円以下の土地として第2項が適用出来るのでしょうか?
 色々と調べた結果、法務省から各法務局へ事務連絡として、第1項と第2項の合わせ技はできない(第1項による免除は不動産の価額の判定には影響しない)旨が通達されていました。全国の法務局で同様の取り扱いになっているものと思われます。
 結論:第1段階・亡母親の持分については免除(第1項)なので120万×2分の1×0.4%
    第2段階・亡母親の持分(120万円×2分の1)が100万円以下なので免除(第2項)


注意点とは?

 今回ご紹介した減免措置は現状令和7年3月31日までですが、令和9年3月31日まで延長される見込みです。これまで幾度も延長されてきており、相続登記を促す必要性は今後も変わりませんので、当面の間は延長され続けるのではないかとは思いますが、いつ廃止になるとも限りませんので、早めに手続きをすることがお薦めです。


 また、租税特別措置法84条の2の3第1項・第2項の他にも、登記の際の登録免許税には色々と減免・免除の規定が設けられています。しかし、要注意なのは、申請者が登記申請の際に減免・免除を受ける旨を申請しないと、減免・免除を受けられません。
 司法書士にご依頼いただければ、減免規定の適用を始め、登記費用が最もお安くなるようご案内いたしますので、登記手続きの事で分からないな、不安だなということがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2025年03月04日
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