2026年のご挨拶

2026年1月も早半ばを過ぎましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?本来であれば、新年の挨拶となる本ブログは、仕事始めのタイミングで投稿するつもりだったのですが…月日が経つのは早いものですね。
 気を取り直して、司法書士の業務に関して、今年の意気込みを忘れないように記しておきたいと思います。

司法書士にまつわる最近のトピックといたしましては、
① 相続登記義務化による申請期限がもうすぐ1年!
 相続登記は令和6年4月に義務化され、義務化前に発生していた相続等については、その申請期限がこの4月で1年を切ります。義務化がいよいよ始動し始める感がします。相続人の多い案件等は意外なほど時間が掛かってしまう相続登記。まだ1年あるとは思わずに、お早めににご相談を。

② 住所変更登記が義務化されます。
 先にあげた相続登記義務化のきっかけとなったのは、相続登記が長年放置された結果、土地所有者が不明な土地が増えてしまったことによる弊害を防止するためですが、相続が発生していなくても、引越しなどによる所有者の住所の変更が登記に反映できていなければ、登記から所有者を探すのが困難になってしまうことは同じでした。
 そのため、不動産の所有者の住所が変わった場合の住所変更登記が義務化され、今年から施行されます。正当な理由なく住所変更登記を2年以上放置していると、過料が課される可能性があります。
 運用に際しては、まず法務局から催告の手紙が届き、それでも登記がなされない場合に過料が課されることになりますので、いきなり過料が課される心配はありませんが、引越しなどをされた際には、住所変更登記をお忘れなきよう、お願いいたします。

③不動産登記申請時に国籍の届出が必要に?
 こちらは現在法務省令改正にむけたパブリックコメント募集中となっており、実際にどのような形となるかはまだ分かりませんが、不動産登記の申請時に所有権登記名義人の国籍についても申請書記載内容に含めることになる見込みで、来年度(令和8年度)早期の実施を目指すとされています。
 円安の影響などもあり、海外の方が多く日本の土地を買っているのではという噂、懸念が広まっていることを受けて、まずは外国人の方がどれほど不動産を購入しているのかの実態を把握しようという制度趣旨のようです。当然すべての方に国籍を確認する必要が出てきますので、司法書士業務にも影響が大きそうです。

 こうして、今年や来年の不動産登記のトピックを並べてみましたが、感じるのは、不動産登記の役割が拡大してきているなという点です。
 個人の財産権を守るという本来の役割に加え、不動産が管理されず放置されることによる弊害を予防するという公益目的の達成のための『相続登記義務化』『住所変更登記義務化』そして、国防的な意義も視野に入れた『不動産登記申請時の国籍の申出』と言った新たな役割が不動産登記には期待されているなと感じます。
 時代の流れに沿って新たな役割が求められる不動産登記。その不動産登記に携わる司法書士の一人としては、法改正等に目ざとくあり、新たに求められる役割もしっかりと果たして行けるように頑張っていこうと思います。

 遅ればせながらお正月気分をということで先日、あん餅雑煮を食べに行って来ました。香ばしいお餅とじんわり優しい甘さのあんこが、白みそのお汁と良くなじんでとてもおいしかったです。

2026年01月20日