元日の会社設立が可能になります!

1月1日付の会社設立が可能に!ということでカーナンバー1のミニカーの写真を。(今年はF1のレギュレーションが大きく変わる年。開幕が今からとても楽しみです)

 今回は会社設立の登記に関して興味深い改正が行われましたのでご紹介したいと思います。
 その改正の内容としてはずばり、『法務局が休みの日でも会社設立日にすることができる』ようになったというものです。

 会社設立日とは?という方のために簡単にご説明すると、株式会社や一般社団法人と言った会社・法人は定款作成・認証・出資の履行等の設立手続きを終えた後、法務局に設立登記申請をした日が設立日となります。(登記が設立要件でない法人もあります)
 法務局の開庁日でなければ登記申請は受け付けてはもらえません。そのため、設立したい日が土日祝日や年末年始の場合、いくら設立手続きが実質的に終わっていても設立日とすることはできませんでした。1月1日に新たな気持ちで会社を設立したいと思っておられる方も多いのではと思いますし、月初めが休日の場合に何かと不便を感じてきました。(会計期間の問題など)
 
 これがどのように変わったのかというと、設立日としたい休日の直前の開庁日に申請を行う場合、設立日希望日の指定ができるという内容の規定が加えられました。(令和8年法務省令第2号)つまり、土曜日や日曜日に設立したい場合、その直前の金曜日(金曜日が祝日の場合はさらに前の日)に申請して、申請書に設立日を指定することを希望する旨を明記しておくことで、希望の設立日を実現できるようになったのです。この改正は今年、令和8年2月2日から施行されます。例えば、来年の1月1日付で会社を設立したい場合、今年の12月28日に登記申請する必要があります。
 今年の各月の朔日の曜日を見ると、3月・8月・11月が休日で、以前であれば1日付の設立ができませんでしたが、今年からは可能となっています。会社設立をご検討中の方は候補日に入れて見られてはいかがでしょうか。
 
 希望の設立日がある場合は特に取下げなどにならないよう、確実な登記申請が求められます。設立希望日の指定の方法等も含めて、ぜひ司法書士にご相談ください。

2026年01月30日